食に関する法律は多数存在しますが、まず、食品の安全のために必要な基準や表示・検査方法が規定された法律である食品衛生法が挙げられます。
食品衛生法では、食品の安全性と衛生性を担保するため、有害な物質や病原微生物などの混入により健康を損なう恐れのある食品の販売等を禁じています。
厚生労働省と消費者庁が所轄官庁であり、1947年に公布されました。対象となるのは、医薬品と医薬部外品を除くすべての飲食物であり、さらに食器・容器・包装についても規制の対象になっているため、食に関する最も基本的で重要な法律といえます。
食品表示法は、主に消費期限と消費期限、加工食品の名称・原材料・原産地名・製造業者名・保存方法などの表示方法をカバーしています。
従来の「JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)」、「食品衛生法」、「健康増進法」という3つの法律の規定を整理し統合され、消費者法の一つとして2013年に公布されたのでした。
食品安全基本法は、BSE(牛海綿状脳症)などの問題を受けて、2003年に制定され、食品の安全を確保することが目的となっています。
他に、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(通称「食品リサイクル法」)では、食品の処分と再生利用の促進がうたわれています。
HACCP支援法では、食品の安全性を維持する衛生水準等が定められました。
他に、ヘルスケア商品の販売について定めた食料・農業・農村基本法などが食に関する法律に含まれるのです。